交通事故のあれこれ

交通事故治療で、毎日通院が必要?

交通事故でむち打ち症などになった場合、毎日けん引することで身体が楽になるという場合や、医師が「しばらくは毎日通ってください」というのであれば、その言葉に従うことも必要でしょう。しかし、それはあくまでも怪我の治療を目的として通う場合に限られるのだと思います。

 

交通事故のけがや障害に対しては、自賠責保険で障害慰謝料が支払われますが、慰謝料基準は一日4,200円です。「治療開始から終了までの治療期間」または「実際の通院治療の日数×2」のどちらか少ない方を治療日数とします。その治療日数に一日の治療代4200円をかけた額が支払われるというわけです。

 

計算例

例えば、むち打ちで整形外科に2カ月間通ったとしましょう。1カ月30日とすると治療日数は60日です。一方、毎日通院治療した場合も60日です。そこに2をかけると120日になります。どうでしょうか?どちらか少ない方で計算するわけなので、60日×4200円の方が採用されるというわけです。

 

忙しいのに無理をして毎日通う必要はありません。最初に述べたように毎日通うことで精神的や肉体的に調子が良くなるというのなら、もちろん構いませんが、大切な時間を削ってまで通う必要性はないでしょう。

 

注意しなければならないのは、反対に忙しくて病院にあまり行くことが出来なかったという場合です。慰謝料は治療実績を重視するので、重症な場合であっても治療日数が少なければ、その基準で計算してしまいます。病状に見合った額の慰謝料を支払ってもらえない場合もあるのです。

 

休業補償や交通費も支払ってもらえるので、毎日通う必要はないと思いますが、治療を優先して体の回復を第一に考えたいものです。


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