交通事故のあれこれ

交通事故治療のため、嘆願書は有効か

色々な場面で嘆願という言葉を聞いたことがあると思いますが、交通事故における嘆願書というのは、どのようなものなのでしょうか。また、治療のために役立つものなのでしょうか。

 

交通事故における嘆願書とは

交通事故の加害者と被害者が裁判で争うときに、加害者が刑事罰の処分対象になる可能性がある場合、起訴、求刑を要求している検察庁に提出する書類です。嘆願書の有無によって、裁判での心証が左右される可能性もあります。

 

遵守すべき交通法規を守らずに事故を起こした場合、反則金として罰金が科せられます。軽いもので15万くらいから後遺障害が残るような事故を起こすと50万円の罰金となることもあります。しかし、被害者を死亡させてしまった場合は、7年以上の懲役刑又は禁固刑が科せられます。このような刑事処分を受けた場合は前科となってしまうのです。

 

こうした罰金や懲役刑を少しでも軽くしてもらいたいとき、加害者が被害者にお願いして嘆願書を書いてもらうのです。内容は「加害者は被害者に対して、十分な治療費やお見舞い金を支払い、しかも十分に反省しているので、刑を軽くしてください。」というものです。しかし、通常、被害者は加害者を許したくないという心情を持っているので、実際に嘆願書を書いてもらえるケースは少ないといえるでしょう。

 

実際に加害者を許してくれて、嘆願書を書いてもらえたとしても、嘆願書は法的に認められた書類ではないため、検察や裁判官の資料の一部として目を通す程度のものとなります。

 

ここまでの説明でお分かりのように、嘆願書で治療費を支払ってもらえるということはありません。治療費は自賠責保険や任意保険から支払われるものなのです。


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